(注1) ホルマリン漬臓器等を含む。
(注2) 病原微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、実験動物の死体、試験管、シャーレ等
(注3) 医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイヤル等
(注4) 感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、指定感染症及び新感染症の病床
(注5) 医療器材(注射針、メス、ガラスくず等)、ディスポーザブルの医療器材(ピンセッ ト、注射器、
カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バッグ、リネン類等)、衛生材料(ガーゼ、
脱脂綿等)、紙おむつ、標本(検体標本)等。なお、インフルエンザ、麻疹、レジオネラ症等の患者の
紙おむつは、血液等が付着していなければ感染性廃棄物ではない。
尚、次の廃棄物も感染性廃棄物と同等の取扱いとする。
・外見上血液と見分けが付かない輸血用血液製剤等
・血液等が付着していない鋭利なもの(破損したガラス製の器具等を含む。)